2026/08/16
第41回 パワハラ・カスハラ予防と実践的な対応方法、法改正対策セミナーのご案内

近年、パワハラ等のハラスメンや、顧客からの悪質なカスタマーハラスメント(カスハラ)に関する報道が増えています。対応を放置したり誤ったりすると、高額な損害賠償だけでなく、新聞・テレビ・SNS等で炎上し、会社の評判低下から本業の売上や求人・採用にも大きな支障となりかねません。炎上・訴訟沙汰になる前の初期対応再発防止が大切です。

今まで私自身、社労士として、そして元労働基準監督署労働相談員として、5000の労働相談に対応してきました。その経験をもとに今回のセミナーでは、パワハラ・カスハラの予防と対策について、法的・労務管理的・心理学的な面から、実際の事例を交えて説明いたします。

特に前回好評だった、アドラー心理学を活用した部下・従業員への注意・指導の「言い換え方」を重点的に取り上げます。命令形依頼形・提案形、YOUメッセージ→I(アイ)メッセージなど、一般的なパワハラ研修から一歩進み、では実際にどう言えばよいのか?」まで具体的に解説します。また、2026101日から義務化されるカスハラ対策と、中小企業が押さえておきたい主な法改正についても説明いたします。

 

今回のセミナーの主な内容は、下記の通りです。

1 社労士が考える中小企業のパワハラ対策と防止
 法的な解説だけでなく、判例新聞記事をもとにした事例解説。さらに心理学を活用した言い換え術

なぜできないんだ!」をどう言い換える? 命令形から依頼形への変換

・相手を否定せず行動を促す「アイメッセージ」の実践法など、葉の変換事例集を徹底解説

2 カスタマーハラスメント(カスハラ)とは?概要・予防・対策
  2026101日義務化への実務対応と、心理学を活用した現場で使える顧客対応・言い換え事例

3 2026年秋に押さえておきたい主な法改正の概要と対策
 社会保険適用拡大・同一労働同一賃金関係の改正等

過去行ったパワハラ対策セミナー受講者のアンケート感想より

・何か起こった時に相談できる体制を整えなければならないと思った(運送会社K社)

・本音で解説してもらい、勉強になりました。(士業事務所)

・パワハラ相談は突然来るので、その時の対応の心構えとして、常に頭に入れておきたい。(小売業)

 

なお、説明会参加者の特典として、セミナー受講後の個別無料相談の申し込みを受付け致します。

※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。
 

・日時:令和7年10月28日(火)13:30〜15:30                                                                                                   
・会場:ホテルニュープラザ久留米  2階 中宴会場 

                                                                                               
 〒830-0031福岡県久留米市六ツ門町16-1

 西鉄久留米駅から徒歩7分。無料駐車場有。

                                                                                                   
・定員:20名様(定員になり次第締め切らせて頂きます。)新型コロナ対策を行い、部屋の広さより減員しています。広めの部屋です。                               

 

・参加費:1名につき 3000円(1社2名5000円、3名以上1人2000円追加)

 ※顧問先は無料                                                                                                    
・主催  吉野労務管理事務所      

 講師 社会保険労務士 吉野正人                                                                                                    
 〒830-0016 久留米市通東町2-7 

 電話・FAX 0942-33-1243、携帯 090-2852-9529                                                                                    
 H P  https://www.yoshino-sr.com/

 E-mail: naitya2000@gmail.com                                                                                                    
※google又はyahooで、「ぶっちゃけ社労士」又は「吉野労務管理事務所」と検索ください。                                                                                            
※セミナーの内容がご不満の場合は、参加費を全額返金致します。

 


なお、申し込みは、

1.お問い合わせボタンをクリックし、お問い合わせフォームに、「労務管理セミナー参加します」と記入して送信する。

2.naitya2000@gmail.comに直接メールを送る。

3.090‐2852-9529、吉野正人に直接電話でお問い合わせをする。

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ご挨拶

福岡県久留米市の社会保険労務士、吉野正人です。

当事務所は、久留米・筑後地域の中小企業を中心に、採用・労務管理・就業規則・労働トラブル対応を通じて、会社の事業継続を支援しています。

私は、社労士の仕事を「単なる手続き代行」ではなく、
経営者さんの一番近くで、会社と社員を守る仕事
だと考えています。

大手社労士事務所には、大手ならではの組織力や対応力があります。
一方で、中小企業の現場では、制度や法律だけでは割り切れない、細かな事情人間関係の問題が起こります。

当事務所では、補助員を置かず、社会保険労務士である吉野正人が直接対応します。

そのため、大手事務所では対応しにくい、会社ごとの事情に合わせた採用・労務管理・労働トラブル対応を、町医者のように身近な立場で行うことを大切にしています。

会社を長く続けていくためには、売上や営業努力だけでなく、次のような労務管理の土台づくりが欠かせません。

会社に合った人を採用すること
採用した人が定着できる職場をつくること
・管理職が部下を適切に指導・育成できること
・問題が起きたときに、感情論ではなく実務的に対応すること
就業規則社内ルールを、会社の実情に合わせて整えること
労働トラブル未然に防ぎ、起きた場合も早期に対応・解決すること

当事務所では、ランチェスター戦略を活用した企業経営の考え方に、ラッカーの「強みを活かす考え方」、アドラー心理学の「勇気づけ」、そして社労士としての実務的な労務管理を組み合わせ、

事業継続のための労務管理

を大切にしています。

特に、次のようなお悩みに力を入れています。

求人を出しても、なかなか良い人が来ない
採用しても、すぐに辞めてしまう
管理職の指導がパワハラと言われないか不安
問題社員への対応に困っている
就業規則が古く、今の会社に合っていない
労働トラブルが発生し、できるだけ円満かつ速やかに解決したい
労働トラブルを防ぎながら、会社を長く続けていきたい

労務管理には、きれいごとだけでは済まない場面もあります。
一方で、怒る・脅す・罰するだけでは、人は育たず、職場も良くなりません。

当事務所では、アドラー心理学の考え方も活用しながら、怒らず、甘やかさず、現実から逃げず、今後どうするか一緒に考える労務管理を目指しています。

労働トラブルが発生した場合も、会社側・従業員側の感情がこじれすぎる前に、事実関係を整理し、就業規則・労働法・実務対応の観点から、円満かつ速やかな解決を目指します。

「ちょっと相談したい」
「今のうちに整えておきたい」
「このままだとまずいかもしれない」

そのような段階で、早めにご相談ください。
会社の近くにいる“採用と労務管理の町医者”として、経営者さんの一番近くで伴走してまいります。

実績

・就業規則作成・リフォーム 50社以上
・採用・労務管理セミナー開催 40回
 久留米地域ではトップクラスの開催実績
・労働相談対応 約5,000件
 労働基準監督署 総合労働相談員時代を含む

初心・基本・謙虚・感謝を胸に、開業17年目の今日も、経営者さんの“一番近く”で、会社の採用・労務管理・事業継続を支える社労士で在り続けます。

元福岡労働局 労働基準監督署駐在 総合労働相談員
社会保険労務士 吉野 正人



今すぐご相談ください
携帯 090-2852-9529(24時間OK・吉野が直接出ます)
メール naitya2000@gmail.com

又は、お問い合わせページから。



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WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。
shoshiki813.docx  shoshiki813.pdf

お知らせ
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会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、育児休業終了日の繰上げ変更についてとり上げます。>>本文へ

知っておきたい!人事労務管理用語集
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雇止め
有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。

人事労務管理リーフレット集
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2026年10月1日から短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度が始まります
2026年10月1日から開始される短時間労働者の社会保険料負担を支援する制度について説明しているリーフレット
重要度:★★★★
発行者:厚生労働省・日本年金機構
発行日:2026年6月
nlb1681.pdf
お問合せ
吉野労務管理事務所

採用と労務管理の町医者
社会保険労務士

吉野 正人

〒830-0016
福岡県久留米市通東町2-7

TEL:0942-33-1243

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090-2852-9529
(24時間対応)
※すぐつながります。

FAX:0942-33-1243