新規顧問契約を1社募集します
2026年8月後半から、新たに1社分の顧問対応が可能となります。
福岡市〜久留米・筑後地域を中心に、労働トラブル対応・採用・定着、就業規則、ハラスメント対策、労働トラブル予防まで継続的に相談したい中小企業を対象としています。
福岡県久留米市の社会保険労務士、吉野正人です。
当事務所は、久留米・筑後地域の中小企業を中心に、採用・労務管理・就業規則・労働トラブル対応を通じて、会社の事業継続を支援しています。
私は、社労士の仕事を「単なる手続き代行」ではなく、
経営者さんの一番近くで、会社と社員を守る仕事
だと考えています。
大手社労士事務所には、大手ならではの組織力や対応力があります。
一方で、中小企業の現場では、制度や法律だけでは割り切れない、細かな事情や人間関係の問題が起こります。
当事務所では、補助員を置かず、社会保険労務士である吉野正人が直接対応します。
そのため、大手事務所では対応しにくい、会社ごとの事情に合わせた採用・労務管理・労働トラブル対応を、町医者のように身近な立場で行うことを大切にしています。
会社を長く続けていくためには、売上や営業努力だけでなく、次のような労務管理の土台づくりが欠かせません。
・会社に合った人を採用すること
・採用した人が定着できる職場をつくること
・管理職が部下を適切に指導・育成できること
・問題が起きたときに、感情論ではなく実務的に対応すること
・就業規則や社内ルールを、会社の実情に合わせて整えること
・労働トラブルを未然に防ぎ、起きた場合も早期に対応・解決すること
当事務所では、ランチェスター戦略を活用した企業経営の考え方に、ドラッカーの「強みを活かす考え方」、アドラー心理学の「勇気づけ」、そして社労士としての実務的な労務管理を組み合わせ、
事業継続のための労務管理
を大切にしています。
特に、次のようなお悩みに力を入れています。
・求人を出しても、なかなか良い人が来ない
・採用しても、すぐに辞めてしまう
・管理職の指導がパワハラと言われないか不安
・問題社員への対応に困っている
・就業規則が古く、今の会社に合っていない
・労働トラブルが発生し、できるだけ円満かつ速やかに解決したい
・労働トラブルを防ぎながら、会社を長く続けていきたい
労務管理には、きれいごとだけでは済まない場面もあります。
一方で、怒る・脅す・罰するだけでは、人は育たず、職場も良くなりません。
当事務所では、アドラー心理学の考え方も活用しながら、怒らず、甘やかさず、現実から逃げず、今後どうするかを一緒に考える労務管理を目指しています。
労働トラブルが発生した場合も、会社側・従業員側の感情がこじれすぎる前に、事実関係を整理し、就業規則・労働法・実務対応の観点から、円満かつ速やかな解決を目指します。
「ちょっと相談したい」
「今のうちに整えておきたい」
「このままだとまずいかもしれない」
そのような段階で、早めにご相談ください。
会社の近くにいる“採用と労務管理の町医者”として、経営者さんの一番近くで伴走してまいります。
実績
・就業規則作成・リフォーム 50社以上
・採用・労務管理セミナー開催 40回
久留米地域ではトップクラスの開催実績
・労働相談対応 約5,000件
労働基準監督署 総合労働相談員時代を含む
初心・基本・謙虚・感謝を胸に、開業17年目の今日も、経営者さんの“一番近く”で、会社の採用・労務管理・事業継続を支える社労士で在り続けます。
元福岡労働局 労働基準監督署駐在 総合労働相談員
社会保険労務士 吉野 正人
今すぐご相談ください
携帯 090-2852-9529(24時間OK・吉野が直接出ます)
メール naitya2000@gmail.com
又は、お問い合わせページから。
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2026年10月1日より、カスハラ・求職者等セクハラ対策が義務化されます。そこで今回は、企業に求められる対応を確認します。>>本文へ |
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
![]() | 労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用]2026年10月施行対応 |
| 有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2026年10月より「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる旨」を明示する必要があります。 |
- 2026/07/22新規顧問契約を1社募集します
- 2026/05/25アドラー心理学を活用した「パワハラ加害者向け・個別指導プログラム」
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今月は提出期限を迎える届け出が多数あります。期限に遅れないように余裕をもって業務を進めましょう。>>本文へ |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、8月より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務についてとり上げます。>>本文へ |
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| 雇止め |
| 有期労働契約の労働者の契約満了時に、契約更新を行わずに契約を終了すること。有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準においては、使用者は、有期労働契約の締結に際しては、更新の有無と判断の基準を、明示しなければならないとしている。 |
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